・起業セミナーに誘われて行ってみたら、マルチ商法のセミナーだった
・アフィリエイトビジネスと説明されて参加したがマルチ商法だった
・イベントに参加して仲良くなった途端、マルチ商法に勧誘された
・家族がマルチ商法にハマってしまった
マルチ商法に関するトラブルは、解約させてもらえない、借金をしてしまった、勧誘がしつこい、反対したら家族が行方不明になってしまった・・・など様々です。
被害にあわないのが1番いいですが、被害にあったときは消費生活センターに相談(通報)することを知っている方は多いと思います。
ですが、消費生活センターだけでなく経済産業局にも「消費者相談」があるのを知っていますか?
成年年齢が引き下げになり若者の被害者が増加することが予測される中、TVや新聞などのメディアでもマルチ商法が取り上げられることが増えてきました。
そして特商法改正に向けての動きもあり、この2つの機関に相談(通報)することで行政が動いてくれる可能性が高くなりますので、ぜひ2つの機関に相談していただきたいと思います。
といっても、
「どのように相談すればいいのかわからない」
「相談できる内容なのか不安」
「相談したらどうなるの?」
「消費生活センターの相談しても意味がないって聞くけど?」
「契約していないのに相談できるの?」
など疑問や不安があると、なかなか行動に移せないかもしれません。
そこでこの記事では、マルチ商法の被害にあったときの相談先と、スムーズに相談するためのコツをお伝えします。
すぐに解決とならない場合もありますが、マルチ商法の被害にあった方だけでなく、家族が被害にあっている方もぜひ参考にしてください。
そして一人でも多くの方に通報していただきたいと思います。
消費生活センターと経済産業局の違い
冒頭にも書きましたが、被害にあったときは「消費生活センター」と「経済産業局」2つの機関に相談してください。
ただ、どちらの機関にも「消費者相談」の窓口がありますが少し役割が違います。
まず、どんな違いがあるのか表にしましたので見てください。

相談するのはどちらか1つでいいんじゃないの?と思われるかもしれませんが、2つの機関に相談する理由は「相談件数を増やす」ためです。
消費生活センターに相談件数が増えてきたとき
「あれ?経済産業局でも同じような相談が増えているぞ?」
となれば、行政が動いてくれる可能性が高くなり、場合によってはマルチ会社を行政処分に追い込めるかもしれません。
マルチ会社が行政処分になれば、販売員は活動しにくくなりますし、ハマっている人たちが目を覚ますきっかけにもなります。
連絡する順番としては、①経済産業局→②消費生活センターが相談しやすく効果的です。
では、それぞれの機関と相談するポイントを詳しく説明していきます。
経済産業局の役割と相談するときのポイント
被害にあったときは、まず初めに経済産業局に相談してください。(匿名可)
経済産業局とは、日本の地方支分部局の一種で、経済産業省の出先機関である。全国各地方に一局ずつ、八箇所存在する。
引用元:Wikipedia
経済産業局は、「この行為が〇〇という法律に違反していますよ!」と法律に基づいた助言をしてくれる機関です。
消費生活センターとの違いは「誰でも相談できる」ということと、「事業者との仲介・あっせんはしていない」ということです。
ここでは、「消費生活センターに相談してもアドバイスが受けれなかった」ということにならないために、どのような勧誘を受けて、どのような経緯で契約したかを具体的に伝え、法律的にどのような問題があるのかを聞きます。

マルチ商法について聞きたいのですが、どの行為がどんな法律に違反しているのか教えてください
「起業セミナーだといわれて行ったらマルチ商法のセミナーだったというのは、どんな法律に違反していますか?」「これって法律違反ですか?」など、勧誘されたときの状況を詳しく伝えて法律的な問題点を聞くといいですね。
そして「どのような行為がどの法律に違反しているのか?」がわかったら、次は消費生活センターに連絡してください。
消費生活センターの役割と相談するときのポイント
消費生活センターとは、地方公共団体が設置する行政機関で、事業者に対する消費者の苦情や相談のほかに、消費者啓発活動や生活に関する情報提供などを行う。
引用元:Wikipedia
消費生活センター(188)は、消費者が商品やサービスで何らかのトラブルにあったときに苦情や相談を受け付け、解決のための助言やあっせんをしてくれる機関です。
経済産業局との違いは「契約者本人が相談」することと、「事業者との仲介・あっせんをしている」ということです。
消費生活センターの相談員は法律の専門家ではないため(相談を聞くプロ)、ケースによっては相談しても明確な回答が得られず、苦い経験をされた方もいるかもしれませんね。
その場合、契約者本人からの相談ではなかったり、相談内容がどの法律が当てはまるのか判断が難しくアドバイスが受けられなかったかもしれません。
そこで消費生活センターへの通報は、経済産業局で聞いた「どの行為がどんな法律に違反しているのか」を交えて被害状況を詳しく説明します。(匿名可)
例:
※「これはブラインド勧誘で違法と言われた」「これは○○違反と言われた」なども併せて伝えること!
・初めはどのように誘われたのか
(起業セミナーへ行こうといわれた・お料理会だといわれたなど)
・誰にどのような場所で勧誘されたのか
(昔の友人に近くのカフェで勧誘された・成功者と言われる人に2度目のセミナー会場で勧誘されたなど)
・どのような説明を受けたのか
(誰でも簡単に稼げるといわれた・この商材を購入すればお金が稼げるといわれたなど)
・被害にあった金額など
(成功者になるために必要と言われ50万円の商材を購入した・分割払いができるといわれ消費者金融で100万円借金したなど)
その後、被害状況に合わせた具体的なアドバイスをしてくれますので安心して相談してください。
家族や周囲の人の相談先は?
契約していない人、つまり勧誘されただけの人や家族は相談できないのか?というとそうではありません。
消費生活センターに相談しても契約者本人ではないので、思ったようなアドバイスが受けられないと感じることがあったかもしれませんね。
ですが、契約者本人以外の方(家族・友人・元会員・勧誘された人など)が相談する場合は、苦情や相談ではなく情報提供として2つの機関に通報できます。
「家族や友人が被害にあっているからどうにかしてください!」という相談は難しいですが、情報提供であれば通報しやすくなります。

○○公民館で、マルチ商法のセミナーが行われています。

家族が、起業セミナーと謳ってマルチ商法のセミナーに誘われました。

勧誘を断ったのに、エステ会や食事会にしつこく誘われます。

お試しで使った商品で体の調子が悪くなったことを伝えたら「好転反応」だといわれ取り合ってもらえませんでした。
契約はしていなくても嫌な思いをしているのですから被害者といえるので、「こんなことがありましたので情報提供します!!」とドンドン通報してください。
そして2つの機関に通報するだけでなく、「申し出制度」を利用して情報提供をすることもできます。
申し出制度とは
引用元::消費者庁HPより抜粋
特定商取引法に規定される7つの取引類型において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置を採るよう求めることができる制度。
※「申し出制度」の利用法は、消費生活センターにお尋ねください。
申し出制度を提出した後は調査を行い、必要に応じて事業者に対して立ち入り検査や行政処分を行います。もっとも事業者(マルチ会社)が嫌がることですね!
詳細はこちら→消費者庁ホームページ
マルチにハマっている家族や友人を直接助けることはできないですが、同じような被害が拡大するのを防ぐことができますので、ぜひ申し出制度も利用していただきたいと思います。
まとめ

「消費生活センターへ通報しても意味がない」などの書き込みを散見しますが、決して無意味ではありません。
マルチ商法にハマっている人を今すぐにやめさせる手段ではありませんが、ひとりでも多くの方の通報によってマルチ会社を厳しく罰することができる可能性が高くなります。
そのためには、消費生活センター・経済産業局2つの機関に通報するとより効果的になります。
契約者して被害にあってしまった方は、被害状況をそのまま伝えてアドバイスを受けてください。
勧誘された人、家族がマルチにハマって困っている人などは「情報提供」として通報をしてください。
通報先 → ・消費生活センター(188)
Rioさん(@multiblack_tw)が主催するオンラインコミュティ「マルチ被害をなくす会」では、ご家族がマルチ商法にハマっている方やマルチ被害にあわれた方などが集い、問題解決に向けて様々な活動をしています。